サービス約款
第1章 総則
第1条(目的)
株式会社SyncThought(以下、「当社」といいます)は「SyncSearchサービス約款」(以下、「本約款」といいます)に基づき、承諾された者(以下、「契約者」といいます)に対し、当社が提供するサイト内検索「SyncSearch」サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
本約款は、契約者と当社との間の本サービス利用に関しての各種条件を定めたものです。
第2条(範囲)
1.本約款は、当社が契約者に提供する本サービスに適用されます。
2.本約款と第5条(契約の成立)に定める本サービスに関する取決め(以下、「個別サービス契約」といいます)の内容が矛盾または抵触するときは、個別サービス契約に定めた内容が優先して適用されるものとします。
第3条(変更・廃止)
1.当社は、関係法令の制定・改廃、社会情勢の変化、契約者に対するサービスの向上等の事情により、適宜、本約款の全てないし一部を廃止し新たな約款を制定または、内容の一部を変更することがあります。これらの場合、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件は、新たに制定された約款の内容に従うものとします。
2.本約款の廃止および新たな約款の制定は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3.本約款の廃止、新たな約款の制定、約款の変更を行うとき、当社は、これによって影響を受けることになる契約者に対し、60日前までに書面によって通知します。
第2章 契約の成立
第4条(利用申込)
本サービスを利用するときは、当社は契約者と協議の上、具体的なサービス内容、サービス提供期間、料金等を定め、契約者は、「SyncSearch申込書」(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。また契約者および当社は合意のもと、本約款とは別に本サービスに関する取決めを行い申込書の別紙として定めることができるものとします。
第5条(契約の成立)
1.当社は、契約者から本サービスの申込を申込書にて受けたとき(サービスの申し込みに付随し契約者および当社にて合意した個別のサービスの取り決めがある場合、その取り決めを記載した書面を含む)、すみやかに内容を確認し、「利用申込承諾通知書」以下、(「承諾書」といいます)をもって通知します。
2.利用契約は、当社が承諾書をもって契約者に通知したときに成立するものとします (以下、この日を「契約日」といい、成立した契約を「利用契約」といいます)。
3.利用にかかわる料金(以下、「利用料金」といいます)は、当社と契約者との間に別途格別な定めがない限り、承諾書に記載された利用開始日より発生するものとします。
4.第7条(契約者が行うサービス利用内容の変更)の場合も、前3項に従います。
第6条(契約期間)
1.契約期間は、第5条(契約の成立)第3項に定める利用開始日から起算して1年間とします。ただし個別サービスの承諾書に記載された利用期限が本約款の契約期間を超える場合、個別サービスの承諾書に記載された利用期限まで本約款は有効とします。
2.契約者または当社から契約期間満了日の30日前までに書面による解除の旨の通知がなかった場合、利用契約は契約期間満了日時点の契約内容で更に1年間自動更新されるものとします。
3.契約者が利用契約を解除する場合は、第14条(契約の解除)第1号に基づき行うものとします。
第7条(契約者が行うサービス利用内容の変更)
1.契約者が本サービスの利用内容の変更を行う場合は、契約者は、第4条(利用申込)に従い申込書に変更の旨および変更する内容など当社が定める事項を記載し当社に申し込むものとします。契約者より利用内容の変更の申し込みがあった場合、当社は、第14条(契約の解除)第1号に基づき契約者から利用契約を解除し新たな契約の申し込みがされたものとして取り扱います。
2.当社は、第5条(契約の成立)各項に従い利用内容変更の申込の確認を行い、その結果を契約者に通知します。
第8条(権利および義務の譲渡等の制限)
1.契約者は、本約款等に基づく権利および義務を、当社の合意なく、他に譲渡・貸与することはできず、また担保設定をすることはできません。
2.当社の書面による事前の承認を得て本約款等に基づく権利および義務を譲渡・貸与する場合、当社が事前承認の際に指定する者が当社に対し、第16条(料金)に定める利用料金等を支払うものとします。
第3章 サービスの提供等
第9条(サービスの内容)
当社は契約者に対して以下のサービス内容を提供するものとします。
①本サービス用のサーバにプログラムを稼動させ、ASPサービスとして提供すること。
②前号のプログラムを安定的に運用すること。
③本サービス内容および機能についての問合せに対応すること。
④契約者のWebサイト内における本サービスを第三者へ利用させること。
第10条(プログラムの変更)
1.当社はいつでも本サービスのプログラムの内容を変更し、追加し、削除することができるものとします。なお、当社はプログラムの変更内容について、電子メールまたは別途提供する「サービス管理画面」を通じて契約者に通知するものとします。
2.当社は、プログラムの変更に際し、本サービスを停止する必要がある場合および契約者のサイト利用者向けに公開する検索機能の改修、変更の必要がある場合には、第24条(通知および連絡等)に基づき、契約者に対して事前に通知するものとします。
第11条(サービスの中止)
1.当社は、次号のいずれかの場合、本サービスの提供を継続して中止することがあります。
①当社が提供するサービスにかかわる電気設備・通信設備・その他の設備やそれに関係するソフトウェア等(以下、「サービス提供設備」といいます)の保守管理または工事等の維持管理、サービス向上等による機器の変更等、サービスの安定的な提供を行う上でやむを得ない場合。
②サービス提供設備に障害等が発生し、サービスの提供を行うことが困難となった場合。
③当社が契約している電力会社や通信事業者等から電力供給等の安定的なサービスの提供を受けることができなくなり、当社が契約者に対し安定的なサービスの提供を行うことが困難となった場合。
2.本サービスの提供を中止するとき、当社は、本サービスの提供を中止する当該契約者に対し、事前にその理由および本サービスの提供を中止する期間を通知します。なお、前項に基づく計画的な保守作業の場合の通知は14日前を原則とします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではなく、当社は、当該サービスを中止したのち、当該契約者に対しすみやかに通知することにします。
3. 当社は、サービス提供設備の保守を行う場合、契約者の本サービスの安定的な利用にかかわるあらゆる措置を講じます。
第12条(サービス保証)
1.当社は、本サービスの安定した提供とサービスの維持のためサービスの運用状況を常時監視し、万が一不測の事態によって一時的に停止した場合は速やかにサービスの復旧活動に努めるものとします。
2.当社は、本サービスに欠陥が生じた場合、速やかにプログラムの修正、データの復元に努めるものとします。
3.当社は、本サービスの提供に際し、システム等のセキュリティ対策に最善を尽くすものとします。
第13条(サービス利用者の義務)
1.本サービスの利用に際し、契約者は、下記の事項を遵守するものとします。
①本契約に際して、当社に申請する各種の情報に偽りがないこと。
②本サービスの利用開始後に、本サービスの運営に係るネットワークやシステムに対して提供するデータや情報に偽りがないこと。
③本サービス用のサーバへの不正アクセス等をしないこと。
④本サービス用のサーバに過大な負荷を与えないこと。
2.当社は、契約者が前号のいずれかに反したする場合、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
第4章 契約の解除等
第14条(契約の解除)
契約者が利用契約を解除する場合は、次のとおりとします。
①利用契約を解除する日(以下、「契約解除日」といいます)の少なくとも30日前までに解除の旨および解除するサービスなどを当社が指定する事項を記入した「サービス解約申入書」を当社宛に提出することをもって、契約者は、当社に申し入れを行うものとします。
②契約者が、前号の手続きにより利用契約の解除の通知をした場合、利用契約の解除の効力発生日は、当社が契約者からサービス解約申入書を受領した日より30日を経過した日の当月の末日とします。但し、契約解除において既に支払われた利用料金に関してはいかなる場合も返却はしないものとします。
第15条(即時解除)
当社は、契約者が以下の各号に該当するとき、事前に通知または催告を行わず、即時に利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
①本約款に違反する事項について事前の通知を行ったにもかかわらず、改善が見られない場合。
②当社または当社の他の契約者の信用を著しく損なう場合。
③個別サービス契約において重大な違反の事実、重大な法令または公序良俗違反の行為がある場合。
④当該行為によって、他人の権利や利益が著しく侵害されるおそれがある場合。
⑤当該行為をただちに中止させないと、他に回復困難な損害が生じるおそれがある場合。
⑥本サービスの利用料金または手続きに関する費用等の支払いを怠っている場合。
⑦前6号のほか、当該行為を中止させる緊急の必要性が認められる場合。
⑧警察、裁判所その他公共機関による適法な手続きを経て、本サービスの提供について停止命令または機器等の差押えがなされた場合。
⑨経営基盤に影響を及ぼすような債権者による差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立、その他の民事執行を受けた場合。
⑩自己振出の手形または小切手の不渡り処分または銀行取引停止処分を受けた場合。
⑪破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、または裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合。
⑫第21条(反社会的勢力の排除)各号の確約に反する事実が判明したとき。
⑬利用申込内容および変更内容に虚偽の記載、誤記があった場合。
第5章 料金等
第16条(料金)
1.契約者は、本サービスの利用において次の利用料金を支払うこととします。
①初期費用
初期費用は、本サービスの利用を開始するにあたり必要となる費用です。
②月額利用料金
月額利用料金は、契約者が1か月間本サービスの利用を行うために必要となる利用料金です。
③その他特に定められたもの
2.利用料金の内容は、当社から契約者に通知する承諾書に記載した内容とし、当社は、契約者に対し承諾書に基づいた利用料金を請求書にて請求し、契約者は承諾書にもとづいた方法で支払うものとします。
第17条(利用不能の場合の料金等の精算)
1.当社が第11条(サービスの中止)に基づく措置を講じ、契約者が本サービスの全部または一部利用することができない状態が連続して24時間以上にわたって継続したとき、当社は、契約者の請求により本条にもとづいた利用料金の精算を行います。
2.当社が返還すべき利用料金は、当該サービスの利用を行うことができなかった日数に月額利用料金の30分の1の金額を乗じ得た金額とします。この場合、当社の支払いは、契約者から請求を受け当社が返還すべき利用料金と翌月分以降の月額利用料金とを相殺処理することにより行うものとします。
3.契約者が本サービスの全部または一部を利用することができない状態が生じた日から3か月以内に第1項の請求を行わなかった場合は、契約者は本条の権利を喪失することとします。
第6章 情報の取扱い等
第18条(守秘義務)
当社および契約者は、利用契約締結および本サービスの利用を通じて知り得えた相手方の情報を秘密情報として扱い、相手方の事前の承諾ない限り、以下に規定する場合を除き、第三者に提供、漏洩してはならないものとします。
但し、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
①知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
②知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
③知り得た時点で既に取得済みの場合。
④正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合。
⑤開示または提供につき、相手方の同意を得た場合。
⑥法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が求められた場合。
第19条(個人情報)
1.当社は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます)第2条第1項所定の個人情報を、法令および関連諸規則を遵守し、適正に取り扱うこととします。
2.当社が契約者より提供を受けた氏名、商号、住所その他の個人情報については、前項の定めに従い厳重に管理を行います。
3.当社は、警察などの捜査機関等から適法な手続きにより個人情報の開示の請求があった場合等法令に定める場合を除き、個人情報保護法に従い本人の同意を得ることなく保有する個人情報を第三者へ提供しません。
4.当社は、前3項以外の事項については、個人情報保護法にもとづき適切な措置を行います。
第20条(知的財産権の帰属)
1.当社が契約者に提供するプログラム、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する知的財産権は、当社に帰属し、契約者はネットワークの限定された範囲内でのみその利用を許諾されているものとし、当該範囲を超えて利用することができないものとします。また、契約者は、当社の事前の承諾ない限り、それらの内容などに対して一切の修正・変更をすることはできません。
2.当社および契約者は、相手方に対し、掲載するコンテンツが、第三者の有する特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,営業秘密,氏名権,肖像権または名誉・プライバシー権を侵害しないことを保証するものとします。
3. 本サービス実施において、サービス管理画面から閲覧、取得できる情報(以下、「アクセスログ」といいます)の所有者は契約者とします。アクセスログは契約終了後、当社にて破棄するものとします。
第7章 雑則
第21条(反社会的勢力の排除)
当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
①自らが暴力団、暴力団関係企業・関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本約款に基づき、利用契約を締結するものでないこと。
④自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(1)相手に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第22条(禁止事項)
当社は、本サービスの利用にあたって、次の行為(以下、「禁止行為」といいます)を禁止します。また、当社は、契約者が禁止行為を行い、または行うおそれがあると当社が判断した場合、本サービスの全部または一部の提供の停止を含む適切な処置を講じます。
①本サービスの運営を妨害する行為。
②当社の名誉または信用を著しく毀損する行為。
③公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他人に提供する行為。
④犯罪行為ならびに犯罪行為を増長する行為。
⑤特許権、著作権その他の知的財産権等他人の財産権を侵害する行為。
⑥他人のプライバシーを侵害し、または他人の名誉または信用を棄損する行為。
⑦当社または他の契約者、第三者の権利を侵害し、または他の契約者および第三者に迷惑・不利益等を与える行為。
⑧その他合理的な判断のもとに当社が不適切と判断する行為。
第23条(損害賠償)
契約者および当社は、本約款に違反し相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し損害賠償を請求することができるものとします。その場合の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、契約者が当社に支払った月額利用料の1年間分を上限とします。但し、損害賠償額の上限は損害賠償義務者の故意または重大な過失に基づく場合には適用しないものとします。
第24条(通知および連絡等)
1.契約者に対する通知は、契約者が当社に提出した申込書に記載した担当者の住所ないし所在地またはFAX番号・電子メールアドレス等の連絡先に、通知すべき書面を郵送またはFAX送信・電子メールアドレス宛の電子メール、ならびに当社が適切と判断する方法により送付されるものとし、送付することをもって足りるものとします。当社が、申込者より、申込書に記載された上記の各事項に変更が生じた旨の通知を受けたときは、通知すべき書面の送付は、変更後の連絡先宛に行います。
2.本サービスの利用に係る当社の専任担当者によるサポートは、特段の事情がない限り、電子メール、または当社が提供するWebの問い合わせフォームにて行なうものとし、また同時に当社が行なうカスタマーセンターにおいても下記の時間帯でサポートを行ないます。
・月曜~金曜日の10時から19時まで(ただし、国民の祝日、乙が別途指定する年末・年始の期間は除きます)
第25条(遅延損害金)
契約者が利用契約にもとづく当社に対する支払いを怠ったときは、契約者は当社に対し、支払うべき金額に対する支払期限の翌日からその完済に至るまで、年6%の割合による遅延損害金を支払うこととします。
第26条(不可抗力)
当社は、当事者の合理的な管理を超える事由(天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動または戦争行為等を含むがこれらに限定されない)により本約款上の義務が不履行となった場合、本サービスの全部または一部を停止することができるものとし、これに対し何らの責任も負担しないものとします。
第27条(協議)
本約款に定めのない事項については、契約者と当社との間で誠実に協議を行い、その内容を定めるものとします。
第28条(合意管轄)
本約款および個別サービス契約等にもとづく権利義務に関する紛争については、東京地方(簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、契約者はこれに同意することとします。
第29条(準拠法)
本約款および個別サービス契約等に関する準拠法は、日本法とします。
第30条(その他)
本約款の特定の条項が、何かしらの理由により無効または執行不可能と判断された場合においても、無効または執行不可能と判断された条項により本約款の目的が著しく損なわれない限り、残りの条項は有効とします。
制定 平成24年8月1日
改定 平成24年12月1日
改定 平成26年4月4日
改定 平成27年8月1日
改訂 平成30年2月15日(一部文言修正)
改訂 平成30年5月31日
当社 株式会社SyncThought
東京都渋谷区恵比寿南2-8-9ディフェンスファースト4階
代表取締役社長 海野 修自